●家族間の民事信託とは、いわゆる家族信託と同じものです。
以降、弊社のブログでは民事信託という呼称で統一させていただきます。
以下、民事信託に対する弊社の考えについて記載致します。
● 弊社としては、より幅広い層の方に民事信託を利用していただきたいと思っております。
民事信託ならではの効用がきっとお役に立つことがあると思います。また、民事信託こ
そ、弊社が得意とするジャンルの一つです。
●しかし一方で、民事信託と成年後見の実務経験から、次の(1)および(2)のとおり、
民事信託をコンサバに解しております。
●(1)民事信託は、認知症等による資産凍結対策として、あくまでも選択肢の一つにすぎ
ない。
●これまでのブログの繰り返しになりますが、成年後見も、民事信託も、それぞれ特徴(メ
リット・デメリット)があり、その特徴が当てはまるかどうかは、「ご本人と親族の状
況」と「本人の財産の内容」によります。
● 認知等の資産凍結対策の選択は、民事信託ありき、成年後見ありき、ではないのです。
制度ありきで検討するのは、問題の解決にならないばかりか、かえってコストが増加する
ことになりかねません。
●よって、弊社は、民事信託を絶対視しておりませんので、民事信託だけを積極的に勧める
ことはございません。あくまでも資産凍結対策の選択肢の一つとして提案させていただい
ております。当然ですが、成年後見のデメリットだけを強調して、民事信託に誘導するよ
うな提案は一切致しておりません。