●認知症による資産凍結とその対策にまつわる、よくある誤解は次のようなものです。
①本人が認知症になった。⇒②判断力がなくなったので、本人が成年後見制度を利用した。⇒③成年後見制度を利用したばかりに定期預金の解約、生命保険等を解約や、不動産の売買等できなくなった。いわゆる資産凍結になった。⇒④だから、成年後見制度でなく、民事信託を利用すべきだ。
●資産凍結の原因は、あくまでも認知症を発症し、判断能力を喪失したことです。成年後見制度の利用が原因ではありません。