3.「一般的な預ける」と「家族信託の預ける」には、どんな違いがありますか。
「一般的な預ける」について
(1)Bさんは、預かった物を売却等をすることができますか。
※①~④の順番でご覧下さい。
(2)Aさんは、「預かり証明書」を用いて預けた物を売却等をすることができますか。
※①~③の順番でご覧下さい。
「家族信託の預ける」について
(1)Bさんは、預かった物を売却等することができますか。
※①~④の順番でご覧下さい。
(2)Aさんは、「受益権」を用いて預けた物を売却等することができますか。
※①~④の順番でご覧下さい。
家族信託のご相談について
●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。