ご相談について
- 60歳以上のお客様には、初回80分の無料相談を実施中です。特に頼ることができる親族がいらっしゃらないお客様を歓迎いたします。
- 59歳以下のお客様には初回50分の無料相談を実施中です。
- 2回目以降は、60分6,000円(税別)の相談料をお願い申し上げます。
なお、正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
キャンセルについて
- 初回無料相談に関して、ご連絡なく、キャンセルの場合、キャンセル料(6,000円(税別))を請求させていただきます。
- 業務の性質上、業務開始後のキャンセルは、遂行業況により、ご請求させていただきます。
報酬額について
- これより記載する報酬額は標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。よって、充分なお打ち合わせをした後もしくは必要な調査を行った後に、お見積りを提示させて頂きます。
- 尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。
- また、報酬額については取扱業務の一部のみを掲載しておりますので、記載のない業務の報酬額に関しては、ご相談下さい。
- 登録免許税・印紙代・謄本・交通費・郵送費等の実費は別途申し受けます。
- 当事務所は、案件の規模によって着手金をお願いする場合がございます。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
1.不動産の相続手続のご案内
- この相続手続は、不動産の名義変更を行います。
- 「父が持っていた不動産はこれだけだ。」と確信されていても、実際には、見落とされている不動産が多々あるものです。そこで、当事務所では、お父様の不動産の調査から始めて参ります。
- 相続人間で誰が何を相続するかを決める、いわゆる遺産分割協議において、当社は中立的立場(司会進行役・参考人)として同席し、遺産分割協議の円滑な妥結を促進します。相続人間だけでは、テーブルを囲みにくい場合等にぜひご利用ください。
- 相続人間で遺産分割の協議が合意に至った後、遺産分割協議書を作成致します。
- 相続人全員で遺産分割協議書の捺印が完了したら、いよいよ不動産の名義変更を行います。
- ご兄弟で不動産を相続後、売却して公平にその代金を分けたいという場合、当事務所が円滑な分配を実現します。相続人間だけでは、難しそうという場合等にぜひご利用ください。
サービス名称 | 基本報酬額(税別) |
---|---|
相続登記申請 | 60,000円〜 |
遺産分割協議書 | 5,000円〜 |
- 固定資産評価額に応じて、基本報酬額が増減します。
- 相続登記申請に関して、法務局に対して登録免許税の納入が必要となります。
- 相続登記申請・遺産分割協議書に関して、相続人の数、遺産の種類、遺産の分け方等によって、報酬額が変動します。
- 被相続人様の出生時から他界時までの戸籍謄本等の取得費用、相続人様の戸籍謄本等の取得費用が必要となります。
2.金融資産(預貯金・株式・投資信託等)の相続手続のご案内
- この相続手続は、ゆうちょ銀行の貯金、銀行預金、株式等の金融資産の調査折衝・名義書換、解約売却、分配送金を行います。
- 「母が持っていた株はこれだけだ。」と確信されていても、実際には、見落とされている株式や預金が多々あるものです。そこで、当事務所では、お母様が持っていた金融資産の調査から始めて参ります。
- 相続人間で誰が何を相続するかを決める、いわゆる遺産分割協議において、当社は中立的立場(司会進行役・参考人)として同席し、遺産分割協議の円滑な妥結を促進します。相続人間だけでは、テーブルを囲みにくい場合等にぜひご利用ください。
- 相続人間で遺産分割の協議が合意に至った後、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
- 相続人全員で遺産分割協議書の捺印が完了したら、いよいよ金融資産の解約売却、名義書換を行います。
- ご兄弟で金融資産を相続後、それらを解約売却してその代金を分けたいという場合、当事務所が円滑な分配を実現します。相続人間だけでは、難しそうという場合等にぜひご利用ください。
金融資産の額 | 報酬基準割合(税別) |
---|---|
500万円以下 | 11万円 |
500万円超〜5000万円以下 | (0.9% + 11万円) |
5000万円超〜1億円以下 | (0.8% + 17万円) |
1億円超〜3億円以下 | (0.65% + 44万円) |
3億円超 | (0.35% + 111万円) |
- 上記報酬基準以外に係る費用は、以下のとおりです。
・金融機関1社につき金40,000円(税別)。
・日当費用:金10,000円(税別) - 遺産の種類や遺産整理方法、預金口座数、相続人の数、首都圏以外への出張の有無等の個別事情により、別途報酬を減加算させていただく場合がございます。
- 被相続人様の出生時から他界時までの戸籍謄本等の取得費用、相続人様の戸籍謄本等の取得費用が必要となります。
3.遺言書作成業務
- お客様のご希望をお伺いし、遺言の文面を考案致します。
- 公証人との折衝も全て当事務所で行います。
- 残された奥様が安心してご自宅で暮らしていくためにはどうすべきか等のアドバイスをさせていただきます。
- 歴史ある家のお客様の場合、先祖代々守ってきた財産をどうすべきか、会社経営者のお客様の場合には、会社株式の分配をどうすべきか等をアドバイスさせていただきます。
- 遺留分対策をどうすべきか、アドバイスをさせていただきます。
サービス名称 | 基本報酬額(税別) |
---|---|
自筆証書遺言の作成 | 60,000円〜 |
公正証書遺言の作成 | 60,000円〜 |
- 上記遺言作成に関して、財産額、遺産の分配方法等によって、基本報酬額が変動します。
- 公正証書遺言書の作成に関して、公証役場に対して別途費用の納入が必要となります。
- 公正証書遺言の作成に関して、証人を立てる場合、1名につき10,000円(税別)が必要となります。
- 被相続人様の出生時から他界時までの戸籍謄本等の取得費用、相続人様の戸籍謄本等の取得費用が必要となります。
4.成年後見人等の申立のご案内
- 成年後見人等は、認知症等になられた方の財産管理等を行います。
- 成年後見制度を利用する場合、明確なメリットとデメリットがあります。まずこの点をきっちりとご親族に説明させていただきます。
- ご家族の扶養関係に応じて成年後見人を利用すべきかどうかの判断を行います。
- 家庭裁判所に提出する申立書を作成致します。
- 親族を確実に成年後見人にしたい場合は、任意後見契約を締結することで実現できます。同契約書の作成も承っております。
(1) 成年後見人選任の申立のご依頼の場合
サービス名称 | 基本報酬額(税別) |
---|---|
家庭裁判所への申立書面作成 | 95,000円〜 |
- 上記以外に医師の診断書作成料や各種必要書類の取得費用が必要となります。
- 家庭裁判所より鑑定を求められた場合には、別途鑑定料が必要となります。
(2) 任意後見契約書の作成のご依頼の場合
サービス名称 | 基本報酬額(税別) |
---|---|
任意後見契約書の作成 | 120,000円〜 |
- 公正証書遺言書の作成に関して、公証役場に対して別途費用の納入が必要となります。
- 家族信託とセットの場合、上記基本報酬額の半額となります。
5.死後事務契約のご案内
- 死後事務契約とは、お客様の他界後に必要な手続や、お客様が希望される手続を行うものです。
- 遺言書はお客様が残された財産の分配を行うことを目的としますが、一方、死後事務契約は、あくまでもお客様の他界後に必要な事務手続や希望される事務手続を行うためのものです。
- 具体的には、お客様の他界後に役所への各種届出、不要となった契約の解除、献体先への事務手続、葬儀の執り行い、納骨、病院・介護施設への未払い費用の支払い、遺品の整理、墓終い等、多岐に渡ります。
- この契約の対象は、主に頼れる親族がいらっしゃらない方、ご自分の他界後に親族や他人に迷惑をかけたくない方となります。
サービス名称 | 基本報酬額(税別) |
---|---|
死後事務契約の作成 | 110,000円〜 |
各種手続き | 30,000円〜 |
※ 公正証書遺言書の作成に関して、公証役場に対して別途費用の納入が必要となります。
6.不動産の親族間売買・親族間贈与のアレンジ業務のご案内
- 様々な事情により、親族間で不動産を売買もしくは贈与する場合があります。
- 親族間売買では、売買価格の算定⇒売買契約書作成・締結⇒名義変更⇒税務申告までの一連のプロセスを各専門家と協力しながら進めて参ります。
- 親族間贈与では、贈与契約書作成・締結⇒名義変更⇒税務申告までの一連のプロセスを各専門家と協力しながら進めて参ります。
- 親族間売買では、みなし贈与に該当しないように適切な価格を設定する必要があります。当社では協力先の税理士・不動産鑑定士によって、適切な売買価格を算定致します。
- 売買契約書・贈与契約書等の必要書類を作成します。
- 金融機関との折衝が必要な場合、同行致します。
- 各種契約の締結後に不動産の名義変更を行います。
- 税理士によって各種税金の申告を行います。
7.会社設立業務のご案内
- 会社設立手続は、定款という会社運営のルールを作成し、法務局に登記申請を行います。
- 経営者であるならば、会社設立手続は、専門家に任せるべきです。経営学の大家ピーター・ドラッカーによれば、経営者の一番大事なお仕事は、「お客様作り」です。会社法や設立手続きに詳しくなったところで、お客様作りには一切関係がありません。会社設立を専門家に任せている間にお客様作りに関連することをに注力することをおすすめ致します。
- 事務所は、定款作成⇒定款の認証手続⇒設立登記申請まで一貫して自社で行うことができます。
- お客様の事業内容、事業規模に合わせて、定款を考案致します。
- 公証人との折衝も、全て当事務所で行います。
- 当事務所では、定款の認証を電子認証を行いますので、余計な印紙代がかかりません。
- 会社設立までに準備する生活費、日々の金銭管理、中小企業が意識すべき数字等についてもアドバイスさせていただきます。
サービス名称 | 基本報酬額(税別) |
---|---|
株式会社設立 | 80,000円〜 |
合同会社設立 | 70,000円〜 |
一般社団法人 | 80,000円〜 |
設立時の定款作成・認証 | 5,000円〜 |
- 各種法人の設立および定款作成に関して、事業内容、組織構成、株式政策等によって基本報酬額が変動致します。
- 各種法人設立に関して、法務局に対して登録免許税の納入が必要となります。
- 定款作成の公正証書化に関して、公証役場に対して別途費用の納入が必要となります。
交通の要衝 和光市での起業を選択肢の一つにしてみませんか?
和光市の交通事情。
・都心へのアクセスがとても優れています。和光市駅は、有楽町線・副都心線の始発駅です。
・副都心線には東横線が乗り入れ。その他にも東武東上線の急行停車駅です。
・和光市から乗り換えなしで池袋はもとより有楽町・銀座方面、渋谷・横浜方面へのアクセスが可能です。
・南北に東京外環自動車道、東西に川越街道が走ります。また、環状八号線も近く、羽田へのアクセスにも便利です。
オフィス事情。
・和光市駅前にオフィスビルは少ないですが、事業会社でも入居可能なマンション等が少なくないようです。
和光市の今後。
・和光市駅の南口が大きく変わります。2020年春に商業施設とホテル一体の駅ビルが開業予定です。
起業支援。
和光市商工会が起業支援の一環として、創業サポート、確定申告サポートや、補助金手続等の様々サポートを行っているようです。また、和光市には、各種専門士業が揃っております。
さらに、一部の金融機関は新設会社の口座開設の相談にも応じているようです。