家族信託・相続・遺言・会社設立などお困りの問題を解決いたします。

家族信託

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当事務所の家族信託に関する5大特徴

1. 当事務所は、スタートからラストまで自社で実行致します。

●家族信託のプラン考案⇒契約書作成⇒信託登記申請⇒アフターフォローまで一貫して自社のみで行うことが可能です。

一切上記業務を外部に委託致しませんしたがって、どのようなご質問にもお答えすることが可能です。

●家族信託契約の締結後も、ご相談等のアフターフォローを継続して行って参ります。

2. 当事務所では、オリジナルの契約書を作成致します。 

●金融機関にて合計10,000時間以上に渡り、契約書文案作成業務(ドキュメンテーション)に携わった経験を活かし、お客様のご希望と条件に合わせて、精緻な家族信託契約書を作成します。

●家族信託の契約書に関して、お客様に理解しやすいように、また、家族間の契約だからということで簡易な契約書が流布される傾向にあります。この傾向に一定の理解はできます。しかし、当事務所では、契約書とは、下記のように考えております。
①将来のリスクの分配を取り決めるもの(トラブルが生じた場合、誰が責任を持つのか。)
②将来のコストの負担を決めるもの(費用が発生した場合、誰が負担するのか。)
③各種送金のオペレーションを決めるもの(いつ、どこに、どの方法で支払うのか。)
したがって、当事務所の契約書は、長く、細かいものとなる傾向があります。

●この点、家族信託契約書の公正証書化に際し、公証人にも嫌がられますが、トラブルの種を事前に極力摘むためには、必要なことと考えております。一方で、お客様には、しっかりと契約書を解説させていただきますので、どうぞご安心ください。

3.実際に運営可能なプランを提案致します。 

●金融機関にて多数担当した信託スキーム案件での知見を活かし、お客様のご希望と条件に合わせて、無理のないプランを提案します。

●プランやスキームを考えつくことと実際にそのプラン等を運営できるかは、全く別のことです。特に家族信託では、受託者(財産を預かる方)の継続性や信用が欠かせません。これを欠く家族信託は机上の空論です。

●したがって、当事務所は家族信託を推進させる立場ではありますが、無理に家族信託をお勧めは致しません。当事務所は、第一に、問題は何のかを見極め、次に、家族信託を問題解決の選択肢の一つとして検討します。家族信託が問題解決に有効と判断できる場合にはじめて、お客様に家族信託のプランをご提案致します。

4.家族信託契約を公正証書化は必須です。

●第三者たる公証人により、家族信託契約の内容確認と財産を預ける方と財産を預ける方の意思確認を依頼することにより、契約の公正性を担保します。

●公正証書化の費用はかかりますが、トラブルの根を断つための必要経費だとお考えください。一方で、お客様にお手間をおかけしないように、公証人の手配や、公証人との交渉は当事務所で全て行います。

5.信託口口座の開設は必須です。

●信託口口座とは、財産を預ける方と財産を預かる方の金銭を分けて管理(いわゆる「分別管理」)するために開設する口座です。

●この信託口口座を開設しない家族信託は、信託ではありません。分別管理が実現できていない家族信託は、将来トラブルを招く恐れが大です。したがって、当事務所では、何らかの事情により、信託口口座を開設できない場合、ご依頼をお受けできかねます。

●一方で、当事務所は、家族信託に関してあらゆる金融機関に対してフリーの立場です。したがって、信託口口座の開設の際、お客様にとって使いやすい金融機関を選択いただけます。また、お客様にお手間をおかけしないように、金融機関との折衝は当事務所で全て行います。

1.「家族信託」とは何でしょうか。

家族信託とは 

財産の持主が老齢化すると、体力減退、病気もしくは認知症等によって判断能力を喪失することがあります。その結果、様々な弊害が生じます。

例えば、預貯金を解約できなくなる、不動産の売却・大規模修繕ができなくなる、株式取引ができなくなります。いわゆる「資産凍結」となります。 

家族信託とは、この資産凍結に備えて、財産の持主が、その家族に財産を預けて、管理を任せることです。

売買・贈与との違いとは 

家族信託は、財産の持主が変わる点で売買や贈与と類似しますが、税制・取り決める内容の点で売買や贈与と大きく異なります。

成年後見制度との違いとは 

家族信託は、現在の財産の持主に代わって財産管理を行う点で成年後見制度と類似しますが、公的機関が介入しない点で成年後見制度と大きく異なります。

家族信託のご相談について

●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
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