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5.「家族信託」と「成年後見制度」は、どんな違いがありますか。

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5.「家族信託」と「成年後見制度」は、どんな違いがありますか。

家族信託と成年後見制度は、全く異なる制度ではありません。また、家族信託が成年後見制度を補完するものでもありません。ましてや対立する制度でもありません。

むしろ、家族信託と成年後見制度は、認知症等の親Aさんに代わって、親Aさんの財産をきっちりと管理するという点で共通しています。

では、家族信託と成年後見制度の違いは、何でしょうか。それは、親Aさんの財産管理をそのご家族が行うか、他人(成年後見人や裁判所)に任せるかという点です。

以下、その相違点のまとめとなります。

相違点1:スタート時点について

各種制度いつから始めることができるか。どうやったら始まることができるか。
成年後見制度親Aさんが認知症などになった後から裁判所への申立
家族信託親Aさんが認知症などになる前まで
※1
家族間の契約締結

※1親Aさんが認知症などになった場合、家族信託の利用は困難になります。

相違点2:当事者の選定とその報酬について

各種制度誰が当事者を決めるのか報酬を支払う必要があるか報酬額は誰がきめるか
成年後見制度裁判所が成年後後見人を専任する※1必要あり。裁判所が報酬額を決定する※2
家族信託家族の話し合いによる家族の話し合いによる家族の話し合いによる

※1 現状では、認知症になった親Aさんに一定の財産があると、そのご家族が成年後見人に選任されることは困難です。

※2 認知症になった親Aさんの財産額に比例して、報酬額が変わります。なお、その報酬額は親Aさんのご家族に通常知らされません。

 

相違点3:財産の選択とその管理処分について

各種制度財産の選択ができるか財産の管理は
誰が行うか
財産の処分(売却・賃貸など)
は誰が行うか
財産の管理処分について
誰に報告するか
成年後見制度全財産が対象となる成年後見人が管理する裁判所の許可・事前相談の↑、成年後見人が行う裁判所に報告する
家族信託家族の話し合いによる契約ん従って、家族が管理する契約に従って、家族が行う親Aさんや子Bさんの信託監督人等(もしいれば)に報告する

 

相違点4:代理権・取消権・同意権の有無について

各種制度認知症の親に代わって、
各種契約締結や各種訴訟をできるか
(いわゆる代理権)
認知症の親が独断で締結した、
契約を取り消したり、同意することができるか
(いわゆる取消権と同意権)
成年後見人
できる

できる
家族信託
出来ない※3

出来ない

※3 家族信託において、認知症になった親Aさんに代わって、財産を預かったそのご家族は、その財産について名義人(所有者)です。したがって、名義人(所有者)として、預かっている財産について、各種契約や各種訴訟はできます。例えば、アパートを預かっている場合、新たな賃貸借契約や立退訴訟を行えます。しかし、預かっていない財産については、何も権限がありません。

このことから次のことが言えます。
成年後見人とは、本人の代理人ですが、家族信託によって財産を預かる方は、あくまでも預かった財産だけの管理人ということです。

この両制度の特徴を区別して、どちら選択するか検討する必要があります。この点、ぜひご相談ください。

家族信託のご相談について

●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。

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