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10. どんな資産が家族信託することができるのでしょうか。 

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10. どんな資産が家族信託することができるのでしょうか。

不動産(居住用物件・アパート・投資用マンション)

なお、農地は、農業法上の許可の取得が必要となります。

現金

なお、各種預金は解約・払戻をしていただく必要があります。また、年金は家族信託できません。

中小企業の株式(いわゆる非上場株式)

なお、上場公開株式に関して対応できる証券会社は、ほぼ皆無です。

家族信託のご相談について

●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。

お気軽にお問合せください! TEL 048-424-5835 【平日】午前9:00〜午後20:00【土曜】午前10:30~午後18:00

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