12.当事務所の家族信託に対するご提案
家族信託契約と任意後見契約の併用をお勧め致しております。
家族信託は、あくまでも財産管理をするに留まります。代理権や取消権がありません。家族信託を家族信託の運営を安定的に行うためにも、任意後見契約との併用をお勧め致しております。
財産の全部でなく、一部を預ける方が望ましいと考えます。
財産を預ける方の不安感と財産を預かる方の負担感の両方があるのが実状だからです。家族信託で預けなかった財産については、遺言で対応することになります。
財産を預かる親族の報酬は、原則として無償がベターです。
財産を預かる親族の報酬は、本来、無償でも、有償でも構いません。誰の財産であれば、人の財産を管理するというのは、かなりの重責であることは間違いありません。これはやってみるとわかります。そこで、有償で当然という主張にも一理あります。しかし、一度、有償にしてしまうと、法律上、家族信託で財産を預かる立場(受託者)には、二度となれません。
また、有償にして、多額の報酬を受け取っているケースもあるようです。さらに、このケースは税法上問題がないという見解もあるようです。しかし、何のため家族信託か。親の面倒を見るということにかこつけて、事実上の生前贈与が目的になっていないか。十分熟慮いただきたいと考えます。
シンプルな家族信託の利用がベストです。
理論上できることと実際に支障なく運営できることは、残念ながら別の話だからです。様々な可能性が語られる家族信託ではありますが、当事務所では、シンプルで実現可
能性が高い家族信託は下記の二つと考えます。
1.認知症になった親の医療費・介護費用の捻出対策 ⇒パターン3の(1)を参照。
2.認知症になった親のアパート等の経営代行策⇒パターン3の(1)を参照。
さらに、上記2つのケースにおいて、特別の事情がない限り、財産を預けた方が他界した段階で家族信託を早期に終了する方がベターと考えます。一般的に長期化する契約は様々なリスクつきものだからです。
最後に、様々な可能性がある家族信託ではありますが、プランを考案できても、財産を預かってくれる適切な方がいない、人間関係上の問題、金融機関が同意しない、財産を預かる方の負担感が重すぎる、契約期間が長期になりすぎてどんなリスクがあるか不透明等の理由により、実現困難な場合があるのも事実です。
このような場合、他の制度を利用して問題解決を検討致しますので、どうぞご安心ください。
家族信託の利用は、ある程度の理解とイメージができてからがよいです。
専門職レベルの理解は必要ありませんが、お客様において家族信託の仕組みについてある程度の理解とイメージができることは必要と考えます。知人や信頼できる方から勧められたからという理由だけで、即座に家族信託の利用を決めることは絶対にやめてください。トラブルの原因となります。家族信託の書籍やホームページが散見されますが、なかなか一人で学習することは難しいかもしれません。その場合、お気軽に当事務所の家族信託相談をご利用ください。
家族信託のご相談について
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。