8. 家族信託には、どのような特徴がありますか。
家族信託には、三つの特徴があります。
- 第1の特徴は、上述のとおり、家族信託では、認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な資産の管理処分を可能とする「生前の資産管理対策」を行うことができます。
- 第2の特徴は、家族信託では、生前に遺産の相続人を決めておき、他界後の遺産を巡る争いを防ぐ「他界後の相続対策」も可能です
- 第三の特徴は、家族信託では、「家族」という言葉のとおり、親子間で、夫婦間で、兄弟間で信託契約を締結するため、公的機関の介入はございません(但し、極稀に成年後見人を別途選任せざる得ない場合もあります)。
つまり、家族信託では、「生前の資産管理対策」から「他界後の相続対策」まで、家族間だけで「包括的な資産対策」を行うことができます。
※①~③の順番でご覧ください。
家族信託では、契約書一つで、上記の全てを行えます。
家族信託のご相談について
●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。