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8. 家族信託には、どのような特徴がありますか。 

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8. 家族信託には、どのような特徴がありますか。

家族信託には、三つの特徴があります。

  • 第1の特徴は、上述のとおり、家族信託では、認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な資産の管理処分を可能とする「生前の資産管理対策」を行うことができます。
  • 第2の特徴は、家族信託では、生前に遺産の相続人を決めておき、他界後の遺産を巡る争いを防ぐ「他界後の相続対策」も可能です
  • 第三の特徴は、家族信託では、「家族」という言葉のとおり、親子間で、夫婦間で、兄弟間で信託契約を締結するため、公的機関の介入はございません(但し、極稀に成年後見人を別途選任せざる得ない場合もあります)。

つまり、家族信託では、「生前の資産管理対策」から「他界後の相続対策」まで、家族間だけで「包括的な資産対策」を行うことができます。

※①~③の順番でご覧ください。

家族信託では、契約書一つで、上記の全てを行えます。

家族信託のご相談について

●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。

お気軽にお問合せください! TEL 048-424-5835 【平日】午前9:00〜午後20:00【土曜】午前10:30~午後18:00

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