2.「家族信託」のスタートからラストまで、どのようなステップがありますか。
- ステップ1 財産の持主である親御様が、財産を預ける方を決めます。
- 財産の持主が親御様である場合、一般的に、財産を預かる方はお子様が多いです。
さらに、財産を預かる方は、ご兄弟でも、ご親族でも、信頼できる第三者でも問題ありません。
- ステップ2 財産を預ける目的を決めます。
- 家族信託では、親御様の療養看護を目的(預かった財産で、お子様が親御様の老後のお世話するという目的)とするのが一般的です。
- ステップ3 預ける財産を決めます。
- 預けることができる財産の代表的なものは、不動産、金銭および非公開の株式です。
財産の全部預けてもよいですし、一部だけ預けても問題ございません。
なお、上場株式については、ほどんどの証券会社が対応していないため、預けることができないのが現状です。
- スッテプ4 預けた財産の相続人を決めます。
- 親御様が他界した場合に備えて、預けた財産を誰に相続させるか決めておきます。(いわゆる「家族信託の遺言的機能」。)。
一般的には、財産を預かった方に相続させる場合が多いですが、その他の方に相続させても問題ありません。
- スッテプ5 家族信託契約書を締結します。
- 家族信託契約書は、公正証書にて作成します。これは、中立的な公証人のチェックを受けます。これは、お互いの本心から契約をしていることを確認するためです。
- ステップ6 「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」と呼ばれる口座を開設します。
- この口座は、親御様が預ける金銭とお子様の固有の金銭を分別して管理するために開設する口座です。
- ステップ7 財産の名義の変更を行います。
- 不動産や非上場株式の名義を親御様からお子様に変更します。
なお、定期預金・普通預金や、上場株式は名義変更をできないため、解約もしくは売却後、信託口口座に入金し、管理します。
- ステップ8 預かった財産の管理運営を開始します。
- お子様は、家族信託の目的に沿って、親御様に代わって財産の管理運営を行います。
親御様は、財産を預ける代わりに受益権という権利(財産の所有権が形を変えたもので、一種の株式とお考えください。)を取得します。したがって、親御様は、法律上、預けた財産について全くの無権利者になるわけではありません。
しかし、預けた財産の取り仕切りの一切をお子様に任せてしまうため、事実上は、ご隠居様のような状態になると言うことができます。
- ステップ9 親御様の他界により家族信託を終了します。
- 一般的な手法としては、親御様が他界された場合、家族信託契約を終了させます。
続いて、ステップ4で定めた相続の取り決め内容に従って、相続手続きを行います。
- ステップ10 清算事務の実行と完了。
- お子様は、必要な清算事務処理を行い、それが完了した段階で、家族信託は完全に終結します。
家族信託のご相談について
●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
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