9. 家族信託はいつまでに行う必要がありますか。
親Aさんの判断能力が喪失する前までに、親Aさんと子Bさんの間で家族信託契約を結ぶ必要があります。下記の第2ステージまでに契約を結んでください。
※①~④の順番でご覧ください。
家族信託に関わらず、重要な物事の決定は、第3ステージの認知症等によって判断能力を喪失する「前まで」に行う必要があります。
家族信託のご相談について
●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。