●認知症による資産凍結の正しい認識は、次のとおりです。
①本人が認知症になった。⇒②本人の判断力がなくなった。⇒③その結果、預金の解約、生命保険等の解約や、不動産の売買等できなくなった。いわゆる資産凍結になった。⇒③だから、(A)資産凍結を回避するために、事前に民事信託や、任意後見契約を行っておくか、もしくは(B)資産凍結を解凍するために、事後的に成年後見制度を利用する。
●繰り返しになりますが、「認知症による資産凍結」は、本人の判断能力喪失が原因です。成年後見制度を利用したら、資産凍結になるわけではありません。
●民事信託も、任意後見も、成年後見制度の利用も、「資産凍結の解決方法」としては、「同じ仲間」なのです。