10. どんな資産が家族信託することができるのでしょうか。
不動産(居住用物件・アパート・投資用マンション)
なお、農地は、農業法上の許可の取得が必要となります。
現金
なお、各種預金は解約・払戻をしていただく必要があります。また、年金は家族信託できません。
中小企業の株式(いわゆる非上場株式)
なお、上場公開株式に関して対応できる証券会社は、ほぼ皆無です。
家族信託のご相談について
●家族信託に限り、初回120分の無料相談料を承ります(ご予約ください。)。
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。
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