6. 家族信託が注目される背景とは何でしょうか。
認知症の増加
内閣府等の公的見解によると、平成24年度(2012年)は65歳以上の高齢者の内、7人が1人が認知症でしたが、平成37年度(2025年)には5人に1人が認知症になるという試算もあり、増加傾向の一途をたどっています。
認知症による主な弊害
認知症を発症すると判断能力を喪失します。その結果、次のような問題が生じます。
①徘徊等を始める恐れがあります。
②不利な契約をさせられたり、詐欺商法に引き込まれる恐れが生じます。
③そして、最大の問題は、判断能力を喪失したことにより、「本人の意思確認」ができなくなる点です。
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このことによって、各種契約の締結・解約が不可能となります。
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例えば、不動産を自由に取引すること、不動産を大規模修繕すること、定期預金を解約すること、保険契約を解約すること等ができなくなります。
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特に、注意が必要なのは、アパート経営や、投資用マンションを行っている場合です。認知症になると、新たな賃貸借契約はもちろん、大規模修繕、ローンの借り換え、立ち退き訴訟等を行うことができなくなります。
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このように、認知症により判断能力を喪失すると、いわゆる「資産凍結」が起こります。
成年後見制度の利用増加
上記のような問題点の解決のため、成年後見制度が導入されました。高齢者認知症の増加に伴い、成年後見制度も利用も順調に増加しました。現状、約20万人が成年後見制度を利用しています。
トラブルの増加
ところが、成年後見制度の利用増加に伴い、様々な想定外の問題も生じてきました。
- 士業関係者が成年後見人に選任され、親族が成年後見になれないケースが多い。その結果、成年後見人に裁判所が決めた報酬を支払うことになる。
- 士業関係者が成年後見人になった場合、親族の対立することがある。
- 成年後見人による不正が起こることがある。
このような結果、成年後見制度に対するイメージが悪化しています。では、成年後見制度以外に認知症に備える対策はないのでしょうか。
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そこで、お役に立てるのが、「家族信託」です。家族信託を実行すると、認知症等によって判断能力を喪失しても、資産凍結を回避し、継続して資産管理を行うことができます。
家族信託のご相談について
●2回目以降は、60分8,000円(税別)の相談料を申し受けます。
●正式にご依頼頂いた場合には、上記相談料は報酬より差し引かせて頂きます。